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大麻は「使っても捕まらない」のか。2024年12月の改正
更新 2026-10-11 / 緊急弁護士ナビ 編集部
2024年12月12日に法改正が施行され、大麻の使用が処罰の対象になりました。根拠法は麻薬及び向精神薬取締法で、単純所持・使用は7年以下の拘禁刑、営利目的は1年以上10年以下の拘禁刑です。
それ以前の大麻取締法には使用罪がなく、「使っても捕まらない」という話はその名残です。現在は違います。
薬物事件は勾留が付きやすい
入手先や共犯者の存在から、証拠隠滅のおそれが認められやすく、ほとんどの事案で勾留されます。起訴されると罰金刑がないため必ず公判になります。
個別の事案の見通しは、弁護士にご確認ください。
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