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家族が逮捕されたら、最初の72時間に何が起きるか
更新 2026-10-11 / 緊急弁護士ナビ 編集部
逮捕されると、警察は48時間以内に事件を検察官に送ります(送検)。検察官は24時間以内に、勾留を請求するか釈放するかを判断します。つまり逮捕から最長72時間のあいだに、身柄を拘束し続けるかどうかが決まります。
この間、家族は会えません
逮捕から勾留が決まるまでの間、ご家族は原則として本人に面会できません。差し入れもできないことがほとんどです。この間に本人と会えるのは弁護士だけで、弁護士の接見には時間や立会いの制限がありません。
勾留が決まると、原則10日
裁判官が勾留を認めると、原則10日間、延長でさらに最長10日間、身柄拘束が続きます。逮捕段階と合わせると、起訴前の拘束は最長23日です。この間に検察官が起訴・不起訴を決めます。
家族ができること
- どこの警察署にいるかを確認する(警察から連絡が来ることが多い)
- 弁護士に連絡し、接見を依頼する
- 本人の身元引受人になる準備をする
- 被害者がいる事件では、弁護士を通じた示談の意思を伝える
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